永住権の取得に関するご相談ならサポート行政書士法人へ!
永住権取得の条件が緩和されるケース
下記に該当する方については、永住の条件が一部緩和されます。
日本人・永住者・特別永住者のいずれかの配偶者である場合
上記のような人の配偶者である場合は、実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請が可能です。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者との間の子どもである場合
日本人、永住者及び特別永住者と配偶者との間の子どもであれば、1年以上日本に継続して在留していれば、永住権取得の申請が可能です。
在留資格が「定住者」の場合
5年以上継続して日本で在留していれば申請が可能です。
難民の認定を受けた方の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していれば、申請が可能です。
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
日本への貢献による永住許可・不許可の事例はこちらへ
高度人材として認められた方
高度人材としての活動を概ね5年程度引き続いて行っていれば、
永住ビザの申請をすることができます。
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