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永住権取得後に行うべき手続き
再入国許可の申請
永住権が取得できれば、在留資格更新の申請は必要なくなりますが、海外に出国する場合は必ず再入国許可を取得してから出国しなければなりません。
再入国許可を取得せずに出国した場合や、出国期間中に再入国許可の期限が切れてしまうと、永住権の効力が無くなってしまいます。
市区町村での外国人登録の変更
永住権の取得に限らず、就労ビザ等の在留資格に変更があった場合は、市区町村での変更手続が必要です。
ご家族の在留資格の変更
これまで就労ビザ等をお持ちの時は、ご家族は「家族滞在」という在留資格をお持ちだったと思いますが、今後は「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することが可能です。
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